状 況 | 場 内 | 路 上 |
約1車長(約4.5m)の間でエンストを4回した場合 |
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青信号のときに発進しようとしたが操作不良のため(エンスト含む)、その青信号が黄色に変わるまで発進できなかったとき、または発進できないおそれのある場合 | ||
優先車の通過待ち時の判断不良、または信号に対する判断不良で、発進できる状況にもかかわらず不要に停車して、周囲の交通に迷惑を及ぼしたり、及ぼすおそれのあるとき | ||
明らかな技量不足のために、約1分経っても発進できないとき |
※エンスト4回以外はまず発進手間取りが適用され注意される。その後に各項目に該当したら
適用になる。
※路上試験で経路確認のため路端に停車してから3分経っても発進せず、発進手間取りを適用された後に、約5秒過ぎても発進しない場合は、発進不能とみなされ適用される
状 況 | 場 内 | 路 上 |
クランク・S字・縦列駐車・方向変換・鋭角等の狭路コースで、入口から出口までの間に切り返しを4回以上おこなったとき | ー | ー |
路上試験で判断不良や操作不良のため、ほぼ同じ場所で切り返しを2回おこなったとき | ||
二輪車の一本橋で、最後まで走行できなかったときや乗れなかったとき、または一本橋を走行中にエンストや足を接地したとき | ||
二輪車のスラロームで、順に走行できなかったとき、または走行中にエンストや足を接地したとき | ||
二輪車の波状路で、走行中にエンストしたとき、または足を接地したとき | ||
二輪車でS字・クランクを通過できなくなり、途中で停止したとき |
※縦列駐車の入口から出口は、後退を開始した地点から駐車を終え、駐車範囲から車体が全部出るまでとなる。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
ハンドルの操作不良のため左右に車幅の約2分の1以上の幅でS字状になったとき | ー | ー |
ハンドルの操作不良のため左や右に車幅の約2分の1以上の幅で半円状になったとき ※カーブで車幅の約2分の1以上の幅で正常な走行軌道から外れたときも含む |
※場内の場合は減点20点ですが、路上は中止となるので注意しましょう
状 況 | 場 内 | 路 上 |
四輪車でタイヤが縁石に乗り上げたり、コースからはみ出た場合で、乗り上げた(はみ出た)地点から約1.5m以上走行したとき | ー | ー |
歩道や分離帯、島状の安全地帯等の工作物に乗り上げたり、側溝等に落輪したとき、または乗り上げたり落輪するおそれがあるとき | ||
二輪車でタイヤが縁石に乗り上げたり、コースからはみ出たとき、または一本橋や波状路からタイヤが逸脱したとき |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
場内コースに設置してある障害物等(ポール・カラーコン)に、車体(二輪車では運転者の身体も含む)が強く接触したとき、または軽く接触した後にそのまま走行を継続したときや、継続しようとしたとき | ー | ー |
歩行者や車両等および建造物等に車体が接触するおそれがあるとき |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
停止した地点から進行方向と反対におおむね1.0m以上さがったとき | ー | ー |
逆行がおおむね1.0m未満でも危険な場合 |
※発進ギアを間違えて逆行した場合も適用される
※同一場所で繰り返した場合は、逆行の総延べ距離で適用される。例えば坂道発進で1回目にクラッチが合わず50cm下がり、2回目はエンストして50cm下がったら、1回目と2回目を合わせて1mの逆行したことになる。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
道路標識等による一時停止の指定場所で、停止線(停止線のない場合は交差点の直前)の手前で停止しない場合 | ー | ー |
※停止しても、車の先端が停止線に重なっていたり、交差点の中に入っていると適用されるので要注意
状 況 | 場 内 | 路 上 |
踏み切りの手前(停止線のある場合はその手前)から2m以内に車の先端が入る位置で、一時停止しないとき、または一時停止しようとしないとき ※踏切用の信号に従って停止しない場合は適用されない |
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踏み切りの遮断機が閉じようとしている場合や、閉じている場合や警報機が鳴っているときに、踏み切りに入ろうとしたとき、または入ったとき | ||
前方の交通の状況により踏切内で停止するおそれがある場合に、踏み切りに入ろうとしたとき、または入ったとき |
※踏切内に車体の一部が入って停止した場合、停止線のあるときは、その停止線を越えて(車の先端が停止線に重なる)停止した場合も適用されるので注意。
※一時停止し発進後に、踏切内に車体が入ってから停止した場合(エンスト等)も適用される。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
赤信号が表示された場合に、法令で定められた停止位置を車体の一部が超えたとき、または超えようとしたとき | ー | ー |
黄信号が表示された場合に、安全に停止できるにもかかわらず、停止位置を車体の一部が超えたとき、または超えようとしたとき |
※法令で定められた停止位置とは停止線がある場合は停止線、ない場合は交差点の直前となる。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
後方から進行してくる車両の妨害をするおそれがあるときに、進路を変えたとき | ー |
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進路を変えられる状況なのに進路を変えなかったため、後方車両の通行を妨害となったとき、または妨害となる恐れがあるとき |
※路端から発進する場合も適用される
状 況 | 場 内 | 路 上 |
信号機のない交差点で、左方から進行してくる車両の妨害をしたとき、またはするおそれのあるとき ※試験車が優先道路や明らかに道幅の広い道路を通行している場合は適用されない |
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信号機のない交差点で、交差道路のほうが優先道路である場合に、その優先道路を通行している車両の妨害をしたとき、またはするおそれのあるとき | ||
信号機のない交差点で、試験車が走行している道よりも明らかに広い交差道路を通行している車両の妨害をしたとき、またはするおそれのあるとき ※試験車が優先道路を通行している場合は適用されない |
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交差点で右折する場合に、対向の直進車や左折車の妨害をしたとき、またはするおそれのあるとき | ||
道路標識等で一時停止に指定されているところから発進する場合に、交差道路を通行している車両の妨害をしたとき、またはするおそれのあるとき | ||
他の車両の正常な交通を妨害するおそれがある場合に、道路外の施設または場所へ出入りするため右左折や横断・転回・後退をしたとき、またはしようとしたとき |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
道路の中央から右の部分を走行したとき、または走行しようとしたとき ※法令の除外規定に該当する場合は適用しない |
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走行中の車線の幅が6m未満で、前方からの対向車を見通すことができない場合や、対向車線の通行を妨げる恐れのある場合に、追越しをしようとして道路の右側部分にはみ出したとき、またははみ出そうとしたとき | ||
道路標識等により追い越しのための右側通行が禁止されている道路で、追越しのため道路の右側部分にはみ出したとき、またははみ出そうとしたとき | ||
道路の左側部分を通行している歩行者や軽車両、または障害物を避けようとして、対向車の通行を妨げる恐れがあるのに道路の右側部分にはみ出したとき |
※道路の中央から右の部分とは反対車線側のこと。中央線が引かれてない場合もあるので、こう表現しています。
※中央から右の部分にはみ出していい場合(追越しや障害物等をよける)でも、はみ出し方が必要以上に大きいときは適用される
・必要以上に大きいときとは、「側方間隔不保持」または「安全間隔不保持」で必要とされている間隔の約2倍以上あけてはみ出した場合
状 況 | 場 内 | 路 上 |
安全地帯や立ち入り禁止部分に入ったとき、または入ろうとしたとき | ー |
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状 況 | 場 内 | 路 上 |
歩行者や軽車両の側方を通過するときに、相手が試験車を認知していることが明らかな場合で1m以上の間隔を保たないとき、または保とうとしないとき ※徐行した場合は適用されない |
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歩行者や軽車両の側方を通過するときに、相手が試験車を認知していないおそれがある場合に1.5m以上の間隔を保たないとき、または保とうとしないとき ※徐行した場合は適用されない |
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上記の間隔を保てない場合に徐行しないとき、または徐行しようとしないとき |
※所定の間隔が保てない状況で徐行した場合でも、危険なときは適用されるので要注意
状 況 | 場 内 | 路 上 |
道路外の施設や場所に出入りするため歩道を横断する場合や、路側帯内に駐停車する場合に、歩道や路側帯の直前で一時停止しないとき | ー | ー |
歩行者等の正常な通行を妨げるおそれがある場合に、道路外の施設や場所へ出入りするため左折や右折・転回・後退などの行為をしたとき、またはしようとしたとき | ||
停留所に路面電車が停止している場合に、乗降客や道路を横断する人がいなくなるまで後方で停止しようとしないとき ※安全地帯がある場合や乗降客がいなくて1.5m以上の間隔を保つことができる場合は適用されない |
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試験車が横断歩道等の約5m手前にさしかかったときで、歩行者等が横断歩道に立ち入ることが予測できる場合に、その横断歩道の手前(停止線がある場合はその直前)で一時停止しないとき、または停止しようとしないとき | ||
横断歩道等内や、そのすぐ手前に停止している車両等があるとき、その側方を通過して前方に出る前に一時停止しないとき、または一時停止しようとしないとき ※信号機の表示等により歩行者等の横断が禁止されているときや、歩行者等を横断させるために停止ではないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用されない |
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横断歩道等のない場所で歩行者等が道路を横断しているときに、その歩行者等の通行を妨げることとなるとき | ||
身体障害者用の車椅子が通行している場合に、状況によって安全のため一時停止や徐行しないとき、またはしようとしないとき | ||
目の不自由な人が政令で定める杖を持って通行している場合や、盲導犬を連れて通行している場合に、状況によって安全のため一時停止や徐行しないとき、またはしようとしないとき | ||
耳の不自由な人等の政令で定める程度の身体に障害のある人が、政令で定める杖を持って通行している場合に、状況によって安全のため一時停止や徐行しないとき、またはしようとしないとき | ||
監護者が付き添わない児童や幼児・老人が通行している場合に、状況によって安全のため一時停止や徐行しないとき、またはしようとしないとき | ||
児童等の乗降のために停止中の通学通園バスの側方を通過する場合に、徐行しないとき、または徐行しようとしないとき |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
道路標識等により通行が禁止されている道路や部分を通行したとき、または通行しようとしたとき | ー | ー |
道路標識等により横断や転回、後退等が禁止されている場所で禁止された行為をしたとき、またはしようとしたとき |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
車両通行帯のある道路(2車線以上)、道路標識等で車両通行帯の通行区分が指定されている道路で追越しをする場合に、試験車の通行している車線のすぐ右側の車両通行帯を使わなかったとき、または使おうとしないとき | ー | ー |
他の車両を追越す場合に、その左側の車両通行帯を通行したとき、または左側を通行しようとしたとき | ||
前車が右折するため道路の中央に寄っている場合に、前車をその右側から追い越したとき、または追い越そうとしたとき | ||
追越しをしようとする場合に、対向車や後続車、追い越す車の前方などの交通に注意せず、また、追い越す車の速度や進路、道路状況などに適した安全な速度と方法によらないで進行したとき、または進行しようとしたとき | ||
前車が他の自動車を追越そうとしているのに、その前車を追越し始めたとき、または始めようとしたとき | ||
道路標識等により追越しが禁止されている場所で、他の車を追い越すため進路を変えたり、前車の側方を通過したとき、またはそれらの行為をしようとしたとき | ||
道路の曲がり角付近や上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂などで他の車を追い越すため進路を変えたり、前車の側方を通過したとき、またはそれらの行為をしようとしたとき | ||
車両通行帯のないトンネルで他の車を追い越すため進路を変えたり、前車の側方を通過したとき、またはそれらの行為をしようとしたとき | ||
交差点内及び、交差点の手前30m以内の場所で他の車を追い越すため進路を変えたり、前車の側方を通過したとき、またはそれらの行為をしようとしたとき ※優先道路を通行している場合を除く |
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踏み切りや横断歩道、自転車横断帯の中及びこれらの手前30m以内の場所で、他の車を追い越すため進路を変えたり、前車の側方を通過したとき、またはそれらの行為をしようとしたとき |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
ハンドル、アクセル、ブレーキ等のコントロールを失い、危険なとき | ー | ー |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
停止しようとしている車の前方に割込んだり、割込もうとした場合、又はその前方を横切ったり、横切ろうとしたとき | ー |
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状 況 | 場 内 | 路 上 |
運転操作が確実でなく、道路や周囲の交通、試験車の状況等に応じた他人に迷惑をかけないような速度および方法で運転しないため、他人に迷惑をかけそうな場合で試験管がハンドルやブレーキ、その他の操作を補助したとき、または是正措置を指示したとき | ー | ー |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
二輪車で車体を横倒しにしたとき、またはバランスを失って車体が横倒しになるのを足を接地して支えたとき(停止中も含む) | ー | ー |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
急制動において速度維持の適用(減点)をうけやり直したが、再び指示速度に達しなかったとき、または急制動開始地点より手前から制動を始めたとき | ー | ー |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
二輪免許における急制動で、急停止限界線から前車輪の接地面部がはみ出したとき(急制動の範囲内で止まれなかったとき) | ー | ー |