状 況 | 場 内 | 路 上 |
切り返しをしないで通過しなければならないときに切り返しをした場合 | 5点 | 10点 |
「縦列駐車」、牽引車の「方向変換」、大・中型車の「隘路への進入」と「路端における停車及び発進」で試験課題履行条件が満たされていないため切り返したとき※同一の狭路コース(鋭角コースを除く)の入口から出口までの間と、隘路への進入における1回は適用しない |
※前進の場合は後退の回数、後退の場合は前進の回数で適用される。
※脱輪または接触の場合は「脱輪」「接触」の項目に吸収して適用する。
※縦列駐車の入口から出口は、後退を開始した地点から駐車を終え、駐車範囲から車体が全部出るまでとなる。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
交差点や踏切等で停止する場合に停止線(停止線がない場合は交差点)の手前から2メートル以上手前で停止したとき | 5点 | 5点 |
発着点等に設けられた停止目標物(ポールなど)から、車体の指定箇所が前や後ろに30cm以上離れているとき二種免許で路上コース課題の場合は扉幅以内に停止しないとき |
※一時停止指定場所や踏切で、停止線より2m以上離れて停止した場合は「ここで良いですか」等の注意をされ適用となる。そこで2m以内に再停止しない場合は指定場所不停止となり試験中止となるので何か言われたら、少し前進して必ず再停止すること。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
狭路(クランク・S字等)へ左折して進入する場合に、あらかじめ(約30mから)左寄りへ進路変更をしないとき | 5点 | 5点 |
左寄りに進路変更したが、道路の左端から約1m以上離れているとき | ||
左寄りに進路変更し終えたのが、狭路コースの入口から約30m未満のとき | ||
狭路コース入口の直前で車体を右に振ったとき |
※進路変更違反(交差点変更)を参照
状 況 | 場 内 | 路 上 |
交差点を左折する場合に、あらかじめ左寄りへ進路変更をしないと | 5点 | 10点 |
交差点を左折する場合に、左寄りへ進路変更をし終わったのが交差点手前から約30m未満のとき ※交差点の手前に、その交差点を左折しようとして左側端によっている車両がいる場合は、その車両から約30m未満のとき |
||
左折の直前に右へ車体を振ったとき | ||
二輪車で交差点を左折するため左寄りに進路変更したが、道路の左側端から1m以上離れているとき | ||
交差点を右折する場合に、中央寄り、または右車線へ進路変更をしないとき | ||
交差点を右折する場合に、中央寄り、または右車線に進路変更をし終わったのが交差点手前から約30m未満のとき ※交差点の手前に、その交差点を右折しようとして中央によっている車両がいる場合は、その車両から約30m未満のとき |
||
交差点を右折するため、進路変更をしたが道路の中央から0.5m以上離れているとき | ||
右折や転回をする場合に車体を左に振ったとき、または振ろうとしたとき |
※この項目は道路外へ出るための左折も含まれる。
※1回の右左折でいずれか1つのみ適用される。
※コースの規模やコース設定により、進路変更する地点を右左折場所の約30m以上手前にできない場合は、約15m以上手前で進路を変え終われば適用されない。
※進行方向別通行区分に違反して右左折した場合は「進行方向別通行区分違反」の方を適用。
※四輪車で交差点(狭路を除く)を左折する場合に、進路を変えたが道路の左側端から約1m以上離れているときは、「巻き込み防止措置不適」を適用されるため、この項目は適用されない。ただし進路変更をしようとしない場合には、この項目が適用され「巻き込み防止措置不適」は適用されない。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
みだりに(無意味に)進路を変えた場合 | 10点 | 20点 |
進路変更禁止の場所で、道路標示を越えて進路を変えたとき、または変えようとしたとき ※法令の除外規定に該当する場合は適用されない |
※車両通行帯の区分線が黄色の場所(交差点の手前等)で進路変更をした場合などに適用されるが、何か(歩行者・駐車車両等)をよける場合などは適用されない。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
進行方向の交差点の直前に二輪車がいる場合、または二輪車と並行した場合にその二輪車を先発や先行させないとき | 5点 | 10点 |
左折する交差点の手前で、試験車両の左側方に二輪車が入ってこないように交差点変更をしたが、左に十分寄れていないとき |
※項目内の二輪車には軽車両(自転車等)も含む
※十分寄れていないときとは、道路左側端から約1m以上離れているとき。適用は交通状況や道路状況が考慮されるので、必ずではない。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
左折するときに、交差点の道路左側端から左後輪が約1m以上離れて通行したとき |
5点 | 5点 |
右折するときに、交差点の中心の内側から左前輪(二輪車は前輪)が2m以上離れて通行したとき※中心の道路表示がある場合はその表示から2m以上 | ||
右折するときに、交差点の中心の外側を右前輪(二輪車は前輪)が通行したとき ※道路標示等により通行部分を指定されている場合や、交差点の形状等でやむを得ない場合は適用されない。 |
※道路標識等により通行する部分を指定されている場合は適用されない
※左折時に正常な走行軌道からはずれ、左折先の中央線や車両区分線から車体の一部がはみ出した場合、または右折時に正常な走行軌道からはずれ、交差道路外へ車体の一部がはみ出した場合などは、「ふらつき(小)」の方を適用される。
※交差点の形態や車体の大きさ等のやむを得ない場合は適用されない。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
通行区分が指定されていない車両通行帯で、最も右側の車両通行帯を通行したとき、または通行しようとしたとき |
5点 | 10点 |
通行の区分が指定されている車両通行帯を、指定された通行区分によらないで通行したとき、または通行しようとしたとき | ||
車両通行帯から車体の一部がはみ出た場合 | ||
3車線以上の道路で左から1番目以外の車両通行帯を走行する場合に、その道路の最高速度より5km/h以上遅い速度で走行し他の車の通行を妨げたとき |
※前方500m(場内は50m)以内に駐車車両等の障害物がある場合は、その側方を通過するまで左から1番目以外の通行帯を走行しても適用されない
※次の交差点を右折する場合に、その交差点までの距離が500m(場内は50m)以内のときは右左折後あらかじめ右の車線を走行しても適用されない
※カーブで「速度速過ぎ(大)」や「ふらつき(大)」が原因で車両通行帯からはみ出した場合はこの項目は適用せず、原因となった項目を適用される。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
交差点で進行方向に関する通行区分が指定されている場合に、その指定区分によって通行しないとき、または通行しようとしないとき |
10点 | 20点 |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
路線バス等が後方から接近している場合に、路線バス等優先通行帯から出られなくなるおそれがあるにもかかわらず、そこへ入ったとき、または入ろうとしたとき | ー | 10点 |
後方から路線バスが接近して来ているのに、速やかに路線バス等優先通行帯から出ようとしないとき |
※法令の除外規定に該当するときは適用されない
状 況 | 場 内 | 路 上 |
車から降りる際に、サイド(ハンド)ブレーキをかけないとき | 5点 | 5点 |
車から降りる際に、エンジンを切らないとき | ||
車から降りる際に、ギアをMT車はリバース(R)またはロー(1)、AT車はパーキング(P)に入れないとき | ||
大型特殊自動車を駐車状態にする場合に、作業機具を接地させないとき |
※適用後は注意を受ける
状 況 | 場 内 | 路 上 |
軌道敷内を通行したとき ※右左折や転回・横断のため軌道敷内を横切る場合や、危険防止のためやむを得ない場合は適用されない |
10点 | |
敷内を通行することが認められているところで、軌道敷内を通行することで路面電車の妨げるおそれがあるとき、または路面電車が接近してきても速やかに軌道敷外へ出ないときや、必要な距離を保たないとき |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
試験車(自車)が他の車に追い越される場合に、その車の追越しが終わらないうちに加速したとき | 10点 | |
車両通行帯のない道路(片側1車線ずつの道路又は中央線のない道路)で他の車に追い越されるとき、中央との間に追越す車が通る十分な余地がないのに、できるだけ道路の左端に寄ってこれに進路を譲らないとき。 |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
発着点や路端に駐停車する場合に、道路の左側端から車体が0.3m以上離れているとき | 5点 | 10点 |
幅員が0.75m以上の路側帯がある場所で駐停車する場合に、路側帯内に車を入れて駐停車しないとき※駐停車禁止路側帯や歩行者用路側帯の場合は適用されない |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
道路標識等により駐車が禁止されている場所で駐車をしたとき、または駐車しようとしたとき | ー | 10点 |
道路外の駐車場や車庫と、その場所の自動車専用出入口から3m以内の場所で駐車をしたとき、またはしようとしたとき | ||
道路工事が行われている区域の側端から5m以内の場所で駐車をしたとき、または駐車しようとしたとき | ||
消防用機械器具の置場等の側端とこれらの道路に接する出入口から5m以内の場所で駐車をしたとき、または駐車しようとしたとき | ||
消火栓等の標識や消防用防火水槽から5m以内の場所で駐車をしたとき、または駐車しようとしたとき | ||
火災報知器から1m以内の場所で駐車をしたとき、または駐車しようとしたとき | ||
駐車することにより道路の右側に3.5m以上の余地がなくなる場所で駐車した場合、又はしようとした場合 |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
道路標識等により駐停車が禁止されている場所で、駐車や停車をしたとき、またはしようとしたとき | ー | 20点 |
軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル等で、駐車や停車をしたとき、またはしようとしたとき | ||
交差点内及び交差点の側端、または曲がり角から5m以内の場所で、駐車や停車をしたとき、またはしようとしたとき | ||
横断歩道や自転車横断帯の中とその前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の場所で、駐車や停車をしたとき、またはしようとしたとき | ||
安全地帯の左側部分及びその前後の側端からそれぞれ前後10m以内の場所で、駐車や停車をしたとき、またはしようとしたとき | ||
バスや路面電車の停留所を表す標示柱、または標示板が設けられている位置から10m以内の場所で、駐車や停車をしたとき、またはしようとしたとき | ||
踏み切りの前後それぞれに10m以内の場所で、駐車や停車をしたとき、またはしようとしたとき |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
指定された路端に停車するとき、縁石に車体が平行になっていない場合 |
10点 | ー |
縁石から車体が30cm以上離れているとき | ||
発進するとき左後方の安全確認をしないとき |
※停止範囲内に収まるまで適用される
状 況 | 場 内 | 路 上 |
移動物や人が乗車していることが予想される駐停車車両等の可動物との間に、約1m以上の間隔を保たないとき、または保とうとしないとき | 20点 | 20点 |
建造物や人が乗車していないことが明らかな駐停車車両等との間に、約0.5m以上の間隔を保たないとき、または保とうとしないとき | ||
停止している車両(信号待ち等)に追いつき停止する場合に、前車との間に約1.5m以上の車間距離を保たないとき、または保とうとしないとき |
※この項目は、対向車との行き違い、追い抜き、駐停車車両や建物等その他の障害物、などの側方通過時に試験車との側方間隔を保たない、または保とうとしない場合に適用されるが、やむを得ない状況のため間隔を保てない場合には適用されない。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
方向変換等に設置された障害物との間隔が50cm以上ある場合 ※一度停止した後に、再度後退して止まり直しても切り返しは適用されない |
10点 |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
定められた範囲内に収められなかったとき | 10点 |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
前タイヤの接地面が一本橋の平坦部にかかってから終端の傾斜部にかかるまでの所要時間が、大型二輪は10秒未満、普通二輪は7秒未満、小型二輪は5秒未満の場合 | 5点 | 5点 |
前タイヤの接地面がスラロームコース入口にはいってから出口に達するまでの所要時間が、大型二輪は7秒、普通二輪は8秒を超えた場合 |
※時間不足または時間超過は一秒ごとに適用される。1秒未満の端数は切り上げになる。例えば、一本橋の通過時間が普通二輪で5.4秒だった場合、不足時間が1.6秒で端数は切り上げるため2秒ぶんの減点(10点)となる。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
他の減点細目には該当はしないが、他の交通に迷惑を与えたり、危険を及ぼしたりする様々なとき
●交差点等で右折しようとして道路の中央に停止したときに、車体が中央線に沿わないで斜めに停止したため後続車の通行を著しく妨害したとき
●前方の道路が渋滞しているときに、道路外の左方から発進しようとしている車両の進行を妨げて停止したとき
●走行経路を間違えた場合に、交差点の手前でブレーキをかけたため、他の車両に迷惑をかけたときなど |
10点 |
※この項目は、明らかに他の交通に迷惑をかけたり、危険を及ぼした場合に限って適用となり、安全運転をしようとする意識が著しく欠けるものが対象となる
状 況 | 場 内 | 路 上 |
ぬかるみや水たまりを通行する場合に、泥土や泥水をはねて他人に迷惑を及 ぼすとき、または及ぼしそうなとき |
10点 | 10点 |
※他人に飛散させそうな場合は直前に注意されて適用となるが、試験管補助は適用されない
状 況 | 場 内 | 路 上 |
みだりに(むやみに)警音器を鳴らした場合 | 10点 | 10点 |
道路標識等により指定された場所で警音器を鳴らさないとき |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
試験において技量不足のため試験履行条件による課題(指定場所停車・直前合図停車・指定区域での転回)を履行できないとき | 10点 |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
安全地帯のある停留所で路面電車が停車中の場合に、その側方を通過する際に徐行しないとき、または徐行しようとしないとき | 20点 | 20点 |
安全地帯のない停留所で路面電車が停止中の場合に、乗降客がなく、1.5m以上の間隔が保てる状況でその側方を通過する際に徐行しないとき、または徐行しようとしないとき | ||
右折や左折で徐行しないとき、または徐行しようとしないとき | ||
交通整理の行われていない(信号がない)場所から優先道路に入る場合に徐行しないとき、または徐行しようとしないとき | ||
交通整理の行われていない(信号がない)場所から、自車が走行している道路より明らかに道幅の広い道路へ入る場合に徐行しないとき、または徐行しようとしないとき ※試験車の走っている道路の方が優先道路の場合は適用されない |
||
道路標識等による徐行指定場所を通行するときに徐行しないとき、または徐行しようとしないとき | ||
左右の見通しのきかない交差点に入るときや、交差点内で左右の見通しのきかない部分を通行する場合に徐行しないとき、または徐行しようとしないとき ※信号機のある交差点や試験車が優先道路を通行している場合は適用されない |
||
道路の曲がり角付近を通行する場合に徐行しないとき、または徐行しようとしないとき | ||
上り坂の頂上付近を通行する場合に徐行しないとき、または徐行しようとしないとき | ||
勾配の急な下り坂を通行する場合に徐行しないとき、または徐行しようとしないとき |
※この項目でいう徐行とは、その状況に適した安全な速度となっており、「速度速過ぎ(小)」の項目の安全速度と同じ
状 況 | 場 内 | 路 上 |
前方の交通状況から、信号機のある交差点の中で試験車が停止することになると予測できる場合に、その交差点に入ったとき、または入ろうとしたとき | 20点 | 20点 |
前方の交通状況から、横断歩道や自転車横断帯、道路標示による停止禁止部分で停止するおそれがあることが予測できる場合に、その部分に入ったとき、または入ろうとしたとき | ||
走行中に前方の信号が黄信に変わった場合に、停止位置に接近していて安全に停止することができないにもかかわらず、横断歩道や自転車横断帯など歩行者や自転車の通行の妨げとなる場所に停止したとき、または交差道路を通行する車両等の妨害となる場所に停止したとき ※ただちに横断歩道や自転車横断帯のそとや交差道路の車両の妨害にならない場所へ移動した場合は適用されない |
※安全に停止することができない距離の目安は、その時の時速からおおむね15を引いた数字をメートルにした距離以下となる。例えば、50km/hで走行している場合なら50から15を引いた35をメートルにするから35mとなり、停止位置までの距離がこれ以下なら安全に停止できない距離となる。
状 況 | 場 内 | 路 上 |
横断歩道等に近付いた場合に、明確に(はっきりと)進路の前方を横断していたり、または横断しようとしている人や自転車がいないことがわからないのに、その横断歩道等の直前で(停止線がある場合はその直前)停止できるような速度で進行しないとき | 20点 | |
横断歩道等の中やその手前30m以内で前方を進行している他の車両等(自転車を除く)を追い越したとき、または追い越そうとしたとき ※信号機の表示等により歩行者や自転車の横断が禁止されている場合には適用されない |
||
安全地帯の側方を通過するときに、歩行者がいるのに徐行しないとき、またはしようとしないとき |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
交差点やその付近でサイレンを鳴らし赤色灯をつけた緊急自動車が接近してきた場合に、交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止しないとき、または一時停止しようとしないとき |
20点 | |
交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が接近してきた場合に、道路の左側に寄って進路を譲らないとき |
※一方通行の道路を通行している場合で、道路の左側によると緊急自動車の妨げとなりそうな場合には、右側によって進路を譲っても適用されない
状 況 | 場 内 | 路 上 |
進路変更をしようとしてウインカーをつけている車両の進路変更を妨げたとき ※その車両の右または左後方にいる試験車が急ブレーキや方向を急に変更しなければならないような場合は適用されない |
20点 | 20点 |
停留所に停止中のバスが発進のため合図を出した場合に、そのバスの発進を妨げたとき ※そのバスの右後方にいる試験車が急ブレーキや方向を急に変更しなければならないような場合は適用されない |
状 況 | 場 内 | 路 上 |
走行中に、車体の一部が路側帯に入ったとき、または入ろうとしたとき |
20点 | |
駐停車禁止路側帯や幅員が約0.75m以下の路側帯に車体を入れて停止や駐車をしたとき、または停車や駐車をしようとしたとき |
※法令の除外規定に該当する場合や、対向車との行き違いでやむを得ない場合は適用されないが、歩行者や軽車両の通行を妨げないことが条件